解体工事の概要・種類・手続きとは?

「そもそも解体工事って何?」「どんな準備や手続きがいるの?」こうした疑問に、埼玉の「千家工業」がお答えします。解体工事は人生においてそれほど経験するものではないですよね。はじめての場合はわからなくて当然です。解体工事の概要や種類、手続きについてわかりやすく紹介します。
解体工事の目的とは?
解体工事とは、目的に応じて住宅などの建物を取り壊す工事全般のことです。では、その目的とはいったいどんなものでしょう? 例えば、住まいが古くなり新築に建て替えるときや住まいを売却するとき、建物の一部を解体してリフォームを行うとき、駐車場にするとき、閉鎖された工場を壊し土地の有効利用をするときなど…… そのほか、さまざまな目的で建物は解体されます。そして、こうした解体工事全般を請け負うのが解体業者です。
解体工事の種類
木造解体

日本の住宅に多い木造建築物の解体です。狭い住宅街で工事を行うケースが多いため、近隣の住民の皆様へ細心の注意を払いつつ、細かい作業が必要となります。
◆主な対象
戸建住宅・木造アパートなど
鉄骨解体
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- ※写真は軽量
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- ※写真は重量
鉄骨構造の建物の解体には、非常に高い技術力が必要となります。また、産業廃棄物も大量に出る場合が多いので、RC解体同様適切な処理が必要です。
◆主な対象
ビル・マンション・工場・倉庫など
解体工事の準備・手続き
解体工事を行うためには、各種の手続きをしっかり行わなくてはいけません。代行可能なものもありますが、中にはご自身で行わなくてはならないものもございます。あらかじめ、しっかり確認をしておきましょう。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)
建設リサイクル法
環境省が定める建設リサイクル法では、産業廃棄物の発生が見込まれる解体工事を行う場合、廃棄物の適切な分別・解体と再資源化とともに、工事の7日前までにその届け出を行うことが義務付けられています。解体業者はお客様からの委任状を得て、行政に届け出を行います。
また、建設リサイクル法では工事の種別により、以下のような基準が定められています。
工事種別 | 基準 |
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建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築物の新築および増築工事 | 床面積合計が500平方メートル以上 |
建築物の修繕およびリフォーム工事 | 請負代金の合計が1億円以上 |
建築物以外の工作物に関する解体・新築工事 | 請負代金の合計が500万円以上 |
建物減失登記
建物の解体を終えた後は、1カ月以内に建物がなくなったこと(減失)を法務局に申請する必要があります。これを怠ると、10万円以下の罰金が科せられることもあるのでご注意ください。なお、申請の方法についてはアドバイスしますので、お気軽にお尋ねください。
【必要書類】
登記申請書 | ご自分、もしくは行政書士などの代行の免許を持った人間が発行します |
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取毀証明書 | 解体業者が発行します ≫ タイミングについてはこちら |
解体業者の印鑑証明書 | 解体業者が発行します |
解体業者の資格証明書、 もしくは会社謄本 |
解体業者、もしくは法務局が発行します |
住宅地図 | お客様でご用意いただきます |
登記申請書のコピー | お客様の控えです |
※委任をする場合には行政書士への依頼が必要です。この際には、「委任状」と「依頼人の印鑑証明」が必要です