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解体工事について

解体工事の概要・種類・手続きとは?

解体工事の概要・種類・手続きとは?

「そもそも解体工事って何?」「どんな準備や手続きがいるの?」こうした疑問に、埼玉の「千家工業」がお答えします。解体工事は人生においてそれほど経験するものではないですよね。はじめての場合はわからなくて当然です。解体工事の概要や種類、手続きについてわかりやすく紹介します。

解体工事の目的とは?

解体工事とは、目的に応じて住宅などの建物を取り壊す工事全般のことです。では、その目的とはいったいどんなものでしょう? 例えば、住まいが古くなり新築に建て替えるときや住まいを売却するとき、建物の一部を解体してリフォームを行うとき、駐車場にするとき、閉鎖された工場を壊し土地の有効利用をするときなど…… そのほか、さまざまな目的で建物は解体されます。そして、こうした解体工事全般を請け負うのが解体業者です。

解体工事の種類

木造解体
木造解体

日本の住宅に多い木造建築物の解体です。狭い住宅街で工事を行うケースが多いため、近隣の住民の皆様へ細心の注意を払いつつ、細かい作業が必要となります。

◆主な対象
戸建住宅・木造アパートなど

鉄骨解体
鉄骨解体
※写真は軽量
鉄骨解体
※写真は重量

鉄骨構造の建物の解体には、非常に高い技術力が必要となります。また、産業廃棄物も大量に出る場合が多いので、RC解体同様適切な処理が必要です。

◆主な対象
ビル・マンション・工場・倉庫など

解体工事の準備・手続き

解体工事を行うためには、各種の手続きをしっかり行わなくてはいけません。代行可能なものもありますが、中にはご自身で行わなくてはならないものもございます。あらかじめ、しっかり確認をしておきましょう。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)
産業廃棄物管理票

「マニフェスト制度」に基づき、解体業者や運搬業者が廃棄物を適切に処理しているかを確認するための届け出です。廃棄物の種類や数量、業者名を、廃棄物の引き渡し時や運搬・処分が完了した際に記入します。

建設リサイクル法

環境省が定める建設リサイクル法では、産業廃棄物の発生が見込まれる解体工事を行う場合、廃棄物の適切な分別・解体と再資源化とともに、工事の7日前までにその届け出を行うことが義務付けられています。解体業者はお客様からの委任状を得て、行政に届け出を行います。

また、建設リサイクル法では工事の種別により、以下のような基準が定められています。

工事種別 基準
建築物の解体工事 床面積の合計が80平方メートル以上
建築物の新築および増築工事 床面積合計が500平方メートル以上
建築物の修繕およびリフォーム工事 請負代金の合計が1億円以上
建築物以外の工作物に関する解体・新築工事 請負代金の合計が500万円以上
建物減失登記

建物の解体を終えた後は、1カ月以内に建物がなくなったこと(減失)を法務局に申請する必要があります。これを怠ると、10万円以下の罰金が科せられることもあるのでご注意ください。なお、申請の方法についてはアドバイスしますので、お気軽にお尋ねください。

【必要書類】

登記申請書 ご自分、もしくは行政書士などの代行の免許を持った人間が発行します
取毀証明書 解体業者が発行します
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解体業者の印鑑証明書 解体業者が発行します
解体業者の資格証明書、
もしくは会社謄本
解体業者、もしくは法務局が発行します
住宅地図 お客様でご用意いただきます
登記申請書のコピー お客様の控えです

※委任をする場合には行政書士への依頼が必要です。この際には、「委任状」と「依頼人の印鑑証明」が必要です

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